小規模の自営業者にぴったりの節税対策のなかに『小規模企業共済』という制度があります。これは一言でいうと自営業者の退職金制度です。

小規模企業共済制度は毎月一定額のお金を積み立てすることができ(月1,000円~最大70,000円まで)、そのお金は事業を廃業したときや引退・退職したときに受け取れるシステムになっています。この制度の最大のメリットといえば掛金の全額が所得税の控除対象となるということです。

たとえば掛金が月に50,000円だった場合、年に支払う掛金は600,000円となり課税対象所得から全額の600,000円が控除できるというものです。(つまりは経費扱いににできる)

小規模企業共済に加入するにはいくつかの条件があります。

  • 別に給与所得を得ていない。(会社が社会保険を負担していない)
  • 従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主、会社の役員
  • 事業所得を得て確定申告している

詳しくは中小企業基盤整備機構のHPをご覧ください。