自営業を開業したら必要経費をどれだけ計上できるか?が節税対策の大きなポイントとなると思いますが、青色申告には『青色事業専従者』という制度があります。

『青色事業専従者』というのは生計を一つにする家族を「事業専従者」として雇用することができる制度で、支払った給与は全額必要経費として会計処理できるというものです。対象となるのは15歳以上で生計を共にする配偶者や子供、親族です。また、その年を通じて6ヵ月以上事業に専従していることが条件となります。

ただ家族や親族を青色事業専従者とする場合、配偶者控除や扶養控除が受けられなくなりますので支払う給与が少ない場合は節税対策にならない事がありますので注意が必要です。

家族や親族を『青色事業専従者』とするには税務署に青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書を提出する必要があります。(国税庁のホームページからダウンロードできます)

この届出書は青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出する必要があります。

また家族を青色事業専従者とする場合や新たにスタッフを雇い給与し支払う場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」と「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の届出書も必要となってきますので忘れないようにしましょう。(詳しくはリンク先の国税庁のHPをご覧ください。申請書もダウンロードできます。)