青色申告で確定申告するためには

青色申告で確定申告するためには税務署に「所得税の青色申告承認申込書」というのを提出しなければなりません。この申込書には住所・氏名・職業等を記入し、どのような簿記方式をとるか(複式簿記、簡易簿記)を選ぶ必要があります。また、どのような帳簿を使うか(総勘定元帳、売掛帳、買掛帳など)も選ぶ必要があります。
※「所得税の青色申告承認申請書」は国税庁のウェブページより取得できます。

単式簿記というのはシンプルさが魅力で、お金の入金があったときや、お金を支払った時に帳簿を記帳していきます(現金主義)。お小遣い帳や家計簿をつける感覚で記帳でき、最低限必要な帳簿は現金出納帳・経費帳・売上帳です。ただ、控除が受けられる金額は10万円と少なくなっています。

複式簿記というのは取引を借方・貸方に分け「1つの取引を2つ以上の勘定科目に振分けして記入していく」という帳簿の記入方式のことです。簿記の知識が多少必要となってきますが、慣れてくれば簡単です。最近は便利な会計ソフトもたくさん販売されていますので、簡単に済ませたいという方はそちらを購入されることをおすすめします。

複式簿記に必要な帳簿は総勘定元帳・仕訳帳の主要簿の他に、現金出納帳・売掛帳・買掛帳などです。また、控除がうけられる金額は最高65万円となっています。

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Q.個人のお金か事業のお金か?昨年飲食店を開業し初めての確定申告となる青色申告者です。会計ソフトに現金や預金の残高を入力するに当たり疑問があるので教えてください。預金残高は個人の口座をそのまま事業用として使用するため、開業日時点での残高を入力しました。現金の残高は開業するに当たり事業用として用意している金額を入力すればよいと思うのですが、いくらで入力すればいいのか迷っています。開業にあたり店舗の改装費や備品購入などすべて現金で支払いしています。数百万単位の出費となっていますが、これらは事業用に用意していたとするのか、個人のお金から借りたとするのかどちらが経理上はいいのでしょうか?たとえば500万ほど費用がかかったとして、現金に100万しか用意していなかった場合と1000万用意していたとする場合では事業の決算では違いがありますか?例えば開業時の現金1000万+売上200万ー経費500万だったとしたらその年の事業は黒字となりもしくは開業時の現金100万+売上200万ー経費500万だったとしたらその年の事業は赤字となるのでしょうか。だったら手持ちの現金を少なくしてわざと赤字にすることもできるということでしょうか?

A.ではどの様になるのか実際やってみましょう1、開業時の現金1,000万円、売上200万円、経費500万円の場合開業前の仕訳(借)現金5,000,000(貸)元入金10,000,000,,,,,,,,店舗5,000,000決算前の各勘定残高(借)現金2,000,000,,,,,(貸)元入金10,000,000,,,,,,,店舗5,000,000,,,,,,,,,,,,,,売上2,000,000,,,,,,,経費5,000,000決算整理(借)売上2,000,000(貸)経費5,000,000,,,,,,,,損益3,000,000資本金へ組入れ(当期損失)(借)元入金3,000,000(貸)損益3,000,000決算整理後の簡易貸借対照表(翌期首の開始貸借対照表)(借)現金2,000,000(貸)元入金7,000,000,,,,,,,,店舗5,000,0002、開業時現金100万円、売上200万円、経費500万円の場合開業時の仕訳(借)店舗5,000,000(貸)元入金1,000,000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,事業主借4,000,000決算整理前の各勘定残高(借)店舗5,000,000(貸)元入金1,000,000,,,,,,,,経費5,000,000,,,,,,,,事業主借7,000,000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,売上2,000,000決算整理(借)売上2,000,000(貸)経費5,000,000,,,,,,,損益3,000,000資本金への組入れ(当期損失)(借)元入金3,000,000(貸)損益3,000,000事業主勘定の精算(借)事業主借7,000,000(貸)元入金7,000,000決算整理後の貸借対照表(翌期首の開始貸借対照表)(借)店舗5,000,000(貸)元入金5,000,000この様になります、ここで1、は300万円の赤字が出たので元入金は1,000万円から700万円になり、2、は100万円の元入金で300万円の赤字が出たのでマイナス200万円、そして事業主から700万円借りそのマイナス分200万円を引くと元入金は500万円となります。つまり、元入金と言うのは最初に用意しても途中から事業主借で追加しても損益には変化がなければ同じ事と言う事です、もっと判り易く説明すれば。翌期首の開始貸借表1、の場合(借)現金2,000,000(貸)元入金7,000,000,,,,,,,,店舗5,000,0002、(借)店舗5,000,000(貸)元入金5,000,000と比べて2、に元入金2,000,000を追加すれば(借)現金2,000,000(貸)元入金2,000,000,,,,,,,,店舗5,000,000,,,,,,,,,元入金5、000,000となり同じ事となります、結論は、利益が同じなら個人事業の場合には最初に元入金を用意しても足らなければ事業主から借りなければならないので、質問の手持ちの現金を少なくしてわざと赤字にする事は出来ないと言う事です。
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Q.白色申告から青色申告に変更の届出済みで、23年分から青色申告をします。開業は数年前にしている場合、元入金はどのように設定すればいいのでしょうか?青をはじめた23年期首を0にしてよいのかがわかりません。白色申告していた過去の分は考えず処理してよいのでしょうか?どなたか考え方を教えて下さい。

A.白色申告から青色申告に変更した場合、会期の始めに現金や預金残高、負債等を計算します。そして個人事業主の場合元入金を使って次の様に仕訳をします。例、(借)現金xxxx(貸)元入金xxxx(借)普通預金xxxx(貸)元入金xxxx(借)売掛金xxxx(貸)元入金xxxx(借)元入金xxxx(貸)未払金xxxx(借)普通預金xxxx(貸)借入金xxxx(借)工具器具備品xxxx(貸)事業主借xxxxパソコン、車両等の固定資産がある場合は原価償却し期首残高を計算しなければなりません。
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Q.昨年4月に開業したのですが、売上が伸びず、アルバイトをして赤字補てんをしていますが、それでも足りず親に援助してもらっています。そんな場合は確定申告はどうすればいいのでしょうか?又、青色申告と白色申告のどちらをすればいいでしょうか?

A.letamomo935さん1事業所得の赤字金額とバイト先の給与所得を合算してバイト先の源泉徴収票を添付して確定申告します。親の援助は除きます。昨年中に、あなたが税務署に青色申告承認申請書を提出してあれば今回の確定申告は青色申告になります。未提出なら、白色申告になります。その時は今回の確定申告時に確定申告書と一緒に青色申告承認申請書を提出すると次回の来年の確定申告には青色申告になります。青色申告の場合は確定申告時に確定申告書と一緒に青色申告決算書、貸借対照表を添付しますと青色申告特別控除65万が受けられますよ。これは赤字損失なら関係ありません。その他に青色申告の時は3年間その赤字損失額が繰り越し控除できる特権がありますね。
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Q.京都市で自営業を開業する場合の、事業開始等申告書の提出先と 書類の正式名称を教えてください。個人事業を開始するのに 1.〔個人事業の開廃業等届出書〕 2.〔所得税の青色申告承認申請書〕 3.〔事業開始等申告書〕 の 3つの提出が必要と、本に書いてありました。 1と2については、税務署に提出すればいいようですが、3については 都道府県自治体によって手続きや名称が異なると ききました。 京都市の場合、 3の〔事業開始等申告書〕は、どこに提出すればいいのでしょう?また、書類の正式な名称も教えてください。 よろしくお願いします。

A.税務署に提出される書類について、もし人を雇っていて給与は払われるのであれば給与支払事務所開設届と納期特例の承認申請書(10人までの場合)も提出します。法人でなく個人の場合、都道府県、市町村にはなにも提出しなくてもいいです。
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Q.今年の3月に飲食業を開店します。昨年11月から準備しており、経費を支出しています。昨年4月までは会社員でした。今年の確定申告(来年申告)で、年度をまたぐ、昨年の準備期間の経費が認められますか?新規開業届、青色申告申請書は今年3月に提出します。経費は、試食用の食品代、車のガソリン代と修理代などです。

A.開業前にかかった費用を開業費という資産に計上できます。この開業費は任意で償却できるので、今年、そんなに利益がでなければ、来年以降に任意で償却できます。補足の件ですが、いいと思います。
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