「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の適用期限が2年(平成26年3月31日まで)延長。
平成24年度の税制改正 | 藤沢 | タウンニュース

青色申告である中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、その減価償却資産の合計額300万円を限度として、全額損金算入(即時償却)できる。

平成24年度税制改正で即時償却できることになったグリーン投資減税の太陽光・風力発電設備は、5月29日以後に取得する設備から対象となることが決まった。
税経 WEB site

5月29日以後に取得するグリーン投資減税の太陽光・風力発電設備費の全額が取得年度に償却(即時償却)できることになった。

平成24年度所得税に関連する税制改正

生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料の控除額がそれぞれ最高4万円に。
(平成24年度は介護医療保険料が控除対象に追加されたようです。)
受けられる生命保険料控除額は合わせて最高12万円になりした。

参考:No.1140 生命保険料控除|所得税|国税庁

今までは生命保険料及び個人年金保険料の控除額はそれぞれ最高5万円でした。
受けられる生命保険料控除額は合わせて最高10万円でした。

※今後、その他の平成24年度・税制改正が分かり次第追加します。