自営業の税金

自営業者の妻の働き方・税金の負担額について

一般的に夫がサラリーマン世帯の場合、働く妻にとっては103万円、130万円の壁というものが存在します。103万円を超えると扶養から外れ、130万円を超えると年金や健康保険料を自分で支払っていかなければいけないからです。

では自営業者の妻が働きに出た場合、どういう働き方をしたら一番節税できるのか?この疑問に答える良い記事がありましたのでご紹介いたします。

2010年2月 4日|

カテゴリー:自営業の保険, 自営業の税金

小規模企業共済で節税対策しよう

小規模の自営業者にぴったりの節税対策のなかに『小規模企業共済』という制度があります。これは一言でいうと自営業者の退職金制度です。

小規模企業共済制度は毎月一定額のお金を積み立てすることができ(月1,000円~最大70,000円まで)、そのお金は事業を廃業したときや引退・退職したときに受け取れるシステムになっています。この制度の最大のメリットといえば掛金の全額が所得税の控除対象となるということです。

たとえば掛金が月に50,000円だった場合、年に支払う掛金は600,000円となり課税対象所得から全額の600,000円が控除できるというものです。(つまりは経費扱いににできる)

2009年6月17日|

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青色事業専従者で節税対策

自営業を開業したら必要経費をどれだけ計上できるか?が節税対策の大きなポイントとなると思いますが、青色申告には『青色事業専従者』という制度があります。

『青色事業専従者』というのは生計を一つにする家族を「事業専従者」として雇用することができる制度で、支払った給与は全額必要経費として会計処理できるというものです。対象となるのは15歳以上で生計を共にする配偶者や子供、親族です。また、その年を通じて6ヵ月以上事業に専従していることが条件となります。

ただ家族や親族を青色事業専従者とする場合、配偶者控除や扶養控除が受けられなくなりますので支払う給与が少ない場合は節税対策にならない事がありますので注意が必要です。

2009年6月 1日|

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税金対策は必要経費を理解することから

自営業を開業してある程度利益がでるようになったら税金を税務署に納めないといけないのですが、そもそもどのようにして税金というのは計算されるのでしょうか?

自営業者の税金というのは簡単にいうと
売上-必要経費=利益
の『利益』をもとに計算され課税されていきます。

利益が多ければ課税される税金が多くなりますので、いかに必要経費を計上することができるかが節税対策の大きなポイントとなるのです。

では具体的に必要経費とはどのようなものが認められるのでしょうか?

2009年6月 1日|

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厚生年金が未加入に!?

現在は自営業ですので年金といえば国民年金ですが、今日、社会保険事務所から来ていたハガキを何気に見てみると『年金加入状況』で『厚生年金加入月数計』が0になっているではありませんか!?

え"・・・icon:face_embarrassed

これってもしや世間で騒がれている年金問題が私にも・・・・icon:question

以前、正社員で働いて支払ってきた厚生年金がまったく支払われていない事になっています。これって基礎年金番号が共通になった時にきちんと番号が統合されていなかったということでしょうか?

2008年10月 3日|

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自営業の住民税

とうとうやってきました、住民税の納税通知書・・・・icon:face_surprised
サラリーマンはお給料から自動的に天引きされますが、自営業者はこの時期に『市民税・府民税 納税通知書』というのが届き、それをこれから1期~4期に分割して支払います。

ちなみに20年度の住民税の納付は一期が6月30日、2期が9月1日、3期が10月31日、4期が1月5日となってます。

2008年6月16日|

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自営業にまつわる税金の話、節税対策など。
自営業者の確定申告とは?
複式簿記を使った青色申告のメリットなど。