一般的に夫がサラリーマン世帯の場合、働く妻にとっては103万円、130万円の壁というものが存在します。103万円を超えると扶養から外れ、130万円を超えると年金や健康保険料を自分で支払っていかなければいけないからです。

では自営業者の妻が働きに出た場合、どういう働き方をしたら一番節税できるのか?この疑問に答える良い記事がありましたのでご紹介いたします。

自営業者の妻が税金を支払うラインは120万円

こちらの【ゆうゆうLife】自営業の妻、パートで働くにはの記事によると、自営業者の妻が働きに出た場合、所得税や住民税を支払わなければいけないラインが120万円だそうです。(※ただし年金料の支払い金額によって変わります)

給与控除(65万円)+基礎控除(38万円)+年金支払い額(17万円)=120万円

となるからです。120万円を超えると妻にも所得税・住民税がかかってきます。

妻のパートの収入が70万円から125万円に上がった場合の例が書かれていますが、妻にかかってくる所得税・住民税が約1万円で夫の所得税・住民税が3万円弱UPするそうです。世帯でみると税金の支払いは4万円弱のUPとなります。

妻の収入が120万円を超えた場合の国民健康保険料

妻の収入が70万円から125万円にUPすると世帯で支払っている保険料にも違いがでてきます。大和郡山市では国保料(税)は年に約3万円強アップするそうです。

自営業者の場合加入している保険は国民健康保険ですが、サラリーマン世帯と違って妻の収入が130万円を超えたからといって別で保険に入らないといけないということはありません。

まず国保料だが、「夫が自営業なら、妻のパート収入も一定額を超せば国保料はかかる。保険料は限度額まで徐々に上がる仕組みだから、ここで増える分を考えても仕方がない」という。

とあるように、国民健康保険料は定率で増えるしくみとなっているそうです。なので『このラインを超すと急激に保険料が上がる』という事はないようです。

自営業の妻は税金を気にせず働くべし

先ほどご紹介した記事にもあるとおり、自営業の妻はサラリーマンの妻とは違って103万円・130万円の壁はありません。

収入が増えると支払う税金が増えるのはあたりまえですし、それを気にするよりも自営業の妻は収入を増やすことに専念した方がよさそうですね。