個人事業主が支払う個人事業税とは

個人事業税とは個人で事業を営む(個人事業主)に対して課せられる地方に納める税金のことです。

個人が営むほとんどの事業があてはまりますが、法律で決められた事業・業種の70業種(法定業種)に対してと決められています。

法定業種は第1種~第3種に分類されており、それぞれ課税される税率が違います。

個人事業税は確定申告をすることで自動的に計算され納付書が送付されてきますので、改めて申告したり書類を提出したりする必要はありません。
個人事業税の納期は8月と11月の年2回となっています。

個人事業税の業種と税率

個人事業税の法定業種は3種類に分類されており、それぞれ課せられる税率が違います。

第1種事業 37業種(税率5%)

物品販売業、保険業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、電気供給業、土石採取業、電気通信事業、運送業、運送取扱業、船舶ていけい場業、倉庫業、駐車場業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業、飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、両替業、公衆浴場業(むし風呂等)、演劇興行業、遊技場業、遊覧所業、商品取引業、不動産売買業、広告業、興信所業、案内業、冠婚葬祭業

第2種事業 3業種(税率4%)

畜産業、水産業、薪炭製造業

第3種事業 30業種

(税率5%)
医業、歯科医業、薬剤師業、獣医業、弁護士業、司法書士業、行政書士業、公証人業、弁理士業、税理士業、公認会計士業、計理士業、社会保険労務士業、コンサルタント業、設計監督者業、不動産鑑定業、デザイン業、諸芸師匠業、理容業、美容業、クリーニング業、公衆浴場業(銭湯)、歯科衛生士業、歯科技工士業、測量士業、土地家屋調査士業、海事代理士業、印刷製版業

(税率3%)
あん摩・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師業

ちなみに上記に記入のない業種であっても、開業届で記入した業種や確定申告で記入した業種をもとに、どの法定業種にあてはまるか判断されます。
(例えば大工の場合、請負業に入れられるようです。また、地方によってどの業種に入るか判断が分かれる場合もあるようです。)

個人事業税の計算方法

個人事業税はおおまかに言うと売上から経費を引いた事業所得から事業主控除290万円を引いた金額に3%~5%(業種によって違う)を掛けることで計算できます。
(詳しくは東京都主税局のHPを参考にして下さい。)

まず事業所得ですが所得税の確定申告したものと基本的には同じです。
売上金額に必要経費を差し引いた青色申告控除前の金額が事業所得です。
(確定申告書の欄)

この金額に事業主控除の290万円を引いた金額に3~5%の税率が掛けられます。

個人事業税=(事業所得-290万円)× 3~5%

※青色申告を行っている場合、配偶者などの事業専従者給与も経費として
事業所得から引くことができます。

個人事業税の勘定科目と仕訳

所得税や住民税は必要経費として計上できませんが、個人事業税は全額経費として扱うことができます。

個人事業税を支払い経費として仕訳する場合は勘定科目の『租税公課』を使います。

仕訳例)
■個人事業税50,000円を銀行で現金で支払った。

租税公課 50,000/現金 50,000

■個人事業税を50,000円を預金から支払った。

租税公課 50,000/普通預金 50,000

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Q.個人事業主が自己破産すると子供に何か迷惑はかかりますか??滞納した税金はなくても、個人事業税、住民税、その他の税は年何回かに分けてきますが、年の途中で自己破産してもその年1年分はその後も請求はくるのですか?個人事業主である主人が亡くなった時、借り入れが多い場合は相続放棄したほうがいいですか?保険金、財産をあてても足りない額の場合ですが。滞納してた税とかも相続放棄すれば私や子供に請求はきませんか??1度に沢山の質問すみませんがよろしくお願いします

A.こんにちは、弁護士三森敏明です。 個人事業主でもサラリーマンでも、自己破産できます。 そして、親が自己破産をしたからといって、子がその借金を払う義務はありません。親の借金を払う義務が子に移る場合は、「相続」だけです。 ただし、もともと親の自己破産の前に子が親の債務について連帯保証をしている場合は、親が自己破産をすると、子は連帯保証人として親の借金を払う義務があります。 一方、自己破産をして免責決定(借金はなし)を受けても、免責にならない借金もあります。これを「非免責債権」といい、各種税金、養育費、悪意の不法行為に基づく損害賠償請求権がそれにあたります。 この非免責債権(有名なのは、税金)は、破産者が免責決定を受けても、公務所(役所、税務署)と協議しながら支払わなければなりませんが、税金を滞納したのはお金がないからであり、お金がないから破産したのであり、免責決定を受けてもお金がないことは変わりがない、ということから、結局、公務所も無理に税金を納めさせることはしないようです。結局、破産者が税金を払わないまま、税金の消滅時効(5年間)が経過し、時効完成により納税義務が消えるという扱いをしている自治体もあるようです。 いずれにしても、親の借金(税金も含む)を子が払う義務はないので、親が子に対して「迷惑をかける」ということはないと思います。ただし、相続の場合は、資産だけを受け継ぐということはできません(限定相続も、債務そのものは受け継ぐことが前提です)。 よって、相続の場合に借金を受け継ぎたくない場合は、相続放棄をします。 なお、生命保険ですが、受取人が具体的に指定されている場合(たとえば、妻とか子の名前)は遺産ではないので、相続放棄をしても受取人は保険金を受け取れます。しかし、受取人が「相続人」と指定されている場合は、生命保険は遺産の一部となりますので、相続放棄をすると保険金を受け取れません。ご注意ください。
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Q.自営業、代替わりしました。昨年分の消費税は??1月より、父から息子へ自営業を代替わりしました。自営業には、父が存命の間は事業を継承という形がとれないので父は廃業届、息子は開業届を出すことになりました。今月から、息子が店長、父が青色専従者になります。父の分の23年度分の消費税と個人事業税の請求がくると思うのですが、事業を継承したので実際は息子が払うのですが、息子の青色申告の帳簿では、今回の消費税は経費として落せませんよね?でも、実際には息子が事業の売り上げで払うことになるのですがこの場合、父の青色専従者の給与に消費税分をのせておけばいいのでしょうか?例えば、消費税が23万・個人事業税が1万としたら、月の給与を実際は16万払う場合、帳簿上40万円の給与を払ったことにすればいいのでしょうか?父の給与から消費税と個人事業税を払う形になるんですよね?消費税と個人事業税分は課税所得からは控除されて、所得税や市民税が上がるなんてことはないですよね?自営業の経理の本を買ってはいるのですが、そこまで個人的な事情のことを書いてはいないので…税理士さんにも聞いてみようと思うのですが、不明な点があってその都度電話してると何回も電話することになるので、もう少し質問事項をためてから電話しようかと思いまして。どなたか詳しい方、ご教授ください。よろしくお願いいたします。

A.>自営業には、父が存命の間は事業を継承という形がとれないので>父は廃業届、息子は開業届を出すことになりました。普通、そういうのが事業承継だと思いますが。引き継いだ資産は、贈与、譲渡、賃貸、いずれでしょうか?税理士に相談しましたか?>息子の青色申告の帳簿では、今回の消費税は経費として落せませんよね?当然人格が違いますので、必要経費に算入することはできません。事業廃止後に生じた必要経費は、父の、その事業を廃止した日の属する年分又はその前年分の必要経費に算入します。事業を廃止した場合の必要経費の特例(所得税法第63条)http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/23/ho/63.htm【補足】>あと、父の所有建物がお店なんですが、お店の減価償却は父の名義ですよね?>父にリース代として渡す場合、これは父の課税所得になるのでしょうか?生計を一にする場合の取り扱いは下記のようになっています。この辺は、所得税の基本中の基本ですので、よく調べてください。No.2210 やさしい必要経費の知識 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm3 必要経費に算入する場合の注意事項(2)必要経費になるものとならないものの例イ
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Q.確定申告について無知なので教えてください。旦那は給料をもらっているけど会社ではありません。保険など何もひかれてないので全て自分で払っています。この場合の確定申告は会社員ではないですよね?個人で作成したらいいんでしょうか?個人だと雇われてるのに個人事業税を払わなくてはいけなくなりますよね。詳しく教えて頂けたら嬉しいです。

A.勤め先に聞いてみてね。給料として渡されてるなら、何も引かれてなくても給料です。(会社でも個人事業でも)本当は雇用保険とか引かないといけないですけどね。お勤め先に源泉0円で源泉徴収票書いてもらうといいですよ。自分で確定申告に行きますけど書いてくださいって言ってみて。
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Q.個人事業主はなぜ個人事業税を払わなくてはいけないのでしょうか?私はもともと会社員です。所得税だってかなり払うのに、なんで事業税まで?納得したいので教えてください。

A.そうですね 納得するとしたら法人の場合は法人税も払ってますし、住民税や事業税も払いますからね。 それが個人事業主も同じと考えた方が納得しやすいかもしれませんね。結局事業をしている人は事業税を払うことになります。 サラリーマンが事業を行っているのではなく、その雇用者の法人が事業を行っていると考えたらどうでしょうか?
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Q.「個人事業税の税額を算出する場合は、青色申告特別控除は適用外となる」とはどういう意味でしょうか?http://www.zeikin-taisaku.net/2007/08/post_31.html

A.課税事業所得の額の違いです。(所得税の場合)総事業収入-必要経費-青色申告特別控除=課税所得(事業税の場合)総事業収入-必要経費=課税所得という意味です。個人事業税の計算には青色申告特別控除の適用はないという意味です。
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