青色事業専従者で節税対策
自営業を開業したら必要経費をどれだけ計上できるか?が節税対策の大きなポイントとなると思いますが、青色申告には『青色事業専従者』という制度があります。
『青色事業専従者』というのは生計を一つにする家族を「事業専従者」として雇用することができる制度で、支払った給与は全額必要経費として会計処理できるというものです。対象となるのは15歳以上で生計を共にする配偶者や子供、親族です。また、その年を通じて6ヵ月以上事業に専従していることが条件となります。
ただ家族や親族を青色事業専従者とする場合、配偶者控除や扶養控除が受けられなくなりますので支払う給与が少ない場合は節税対策にならない事がありますので注意が必要です。
家族や親族を『青色事業専従者』とするには税務署に青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書を提出する必要があります。(国税庁のホームページからダウンロードできます)
この届出書は青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出する必要があります。
また家族を青色事業専従者とする場合や新たにスタッフを雇い給与し支払う場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」と「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の届出書も必要となってきますので忘れないようにしましょう。(詳しくはリンク先の国税庁のHPをご覧ください。申請書もダウンロードできます。)
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Q.妻を青色事業専従者にして月10万円×12カ月=120万円の控除を受けようとした場合、妻の給与所得としての申告は必要でしょうか。ちなみに妻は無職で年金の所得しかありません。
A.aka737akaさんq2妻を青色事業専従者sして月10万×12カ月=120万の青色事業専従者給与として控除をしている時は当然、妻もその給与所得と国民年金の所得とをそれぞれ合算して所得税を算定して確定申告書を作成して税務署に提出することになりますね。
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Q.青色申告申請書や青色事業専従者給与に関する届出は毎年税務署に提出するのでしょうか?
A.「青色申告申請書や青色事業専従者給与に関する届出は毎年税務署に提出するのでしょうか?」いいえ、基本は両書類とも開業時に提出するのみで大丈夫です。
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Q.母の急病の看病の為、実家に帰ります。 しかし、去年開業したばかりの美容室のお店を人を雇って任せたいですが、雇用契約ではなく業務委託or請負契約でのお店を任せたいと思いますがノウハウ等がないので質問しますお店と実家が離れ過ぎているので管理出来る自信がありません…。そこで、雇用契約ではなく業務委託or請負契約でのお店を任せたいと思いますがノウハウ等が全くないので質問します。業務委託を依頼する美容師さんには・・・・①業務委託の契約書②事業開始等申告書③税務署への個人事業主の開業届④地方税関係の届出・所得税の青色申告承認申請書・⑤青色事業専従者給与に関する届出書・⑥給与支払事務所等の開設届出書・源泉所得税の納付の特例の届出をするように指示したら良いのでしょうか? また、お金は【(総売上-経費)×50%=歩合制】とする予定です。 これは適正ですか? 経費の家賃と光熱費、パーマ剤、水道代、消耗品、スタッフのバイト代は私が支払います。 特に市町村役場に提出する事業開始等申告書は私と同じになりますが、それでも良いのでしょうか?最近、急激に増えている激安マッサージ店や大手サロンの大型美容室は従業員と業務委託契約を結び完全歩合制にしているということなので、それを参考にしたいと思います。駄文・長文失礼しました。
A.▼捕捉に対する回答です。<m(__)m>>>店長が業務委託で、バイトは雇用契約でするのかは、業務委託の求人で応募してくれやすいと思ったからです。業務委託の店長の負担を減らしたいと思ったからです。バイトでも店長候補でそれなりの給与を示せば応募は殺到する程じゃ無くとも、ある程度応募者は来ると思いますよ。それに、貴方がバイト君の管理や賃金を払うなら、貴方も帰りっぱなしじゃ無理でしょ?週に1度とか悪くても2週間に1度位は店に戻って色々と処理とか打ち合わせとかしなくてはならんのではありませんか?それなら、最初から店長募集でハローワーク等ででも求人掛けた方が良いです。ハローワーク経由なら、色々と雇用関係に関するお土産と言うか、補助金類がありますからね。それらを利用する事で金銭的な負担もかなり軽減させる事も可能ですから、貴方にしてみれば願ったり叶ったりと言うような感じになると考えますがどうでしょうか。(^-^)?対価をそれなりに払えばね、仕事なのだから店長の負担云々等は無関係になります。払うモンを払わないからそんなくだらん問題も起こってしまうだけです。仕事なのだから大変だろうが苦労が多かろうが、それが仕事です。それに見合う給料さえ貰えれば誰も文句言いません。>>業務委託の契約書で注意点があれば教えて頂けると助かります。契約書と言うのは、お互いが協議して約束事をまとめたモノですから、ある程度具体的な細かい取り決め等が必要です。契約書式は基本となる部分の他、それぞれの用途に応じて必要な条項を予め予見したり発想し、それらを後で揉めないようにちゃんとルール化するものですから、貴方がそう言うのは勉強するなりして作成するか、解らないなら金出して司法書士や弁護士等に作成相談や作成を依頼する等する他ありません。ま、本屋に行けば辞典のような感じで契約書式全集のようなモンも転がってますから、そう言うのをベースとして参考に、後は自分の所に合うように手直しする等したらいいです。▼捕捉前の回答です。<m(__)m>まず、実家に戻られる期間が不明です。短期間なら店を休業でもされた方が結果的には良いとも考えますが、第三者に預けてまで店を開けるなら、それなりの期間は任せましょうねと言うようなお話しにもなります。1ヶ月や2ヶ月程度なら、処理する方が逆に面倒ですし、売上げも昨年開店ではそんなに固定客もついてないでしょうから実入りもそう期待できない事から、短ければやるだけ馬鹿らしいから声をかけても誰も手をあげないかと。まぁ、それでもおやりになると言うのであれば、、家賃やバイトの人件費やその他諸経費は貴方が持つなら、委託相手も貴方が雇った形で給料として売上げの4割~6割程度渡すとでもしたようにされた方が良いのではありませんか?まぁ、この割合は諸経費類や他のバイトの人件費等の兼ね合い次第で最初に予測して固定値にするなりしなければなりませんが、数字が読めるような状態でしょうか?下手したら赤字にだって余裕でなりますよ?しかも、安月給だと見習いと違うのですから引き受けてくれないでしょうから、最低でも給与として払うなら相場+α位の値で釣らないと手をあげないかも?と言うような路線になる事も考えられます。まぁ、委託するなら、1~3の処理だけで十分です。給料はその委託先が払う訳じゃ無いので専従者給与等の届け出は不要。青色申告等も本人がめんどくさくて白でいいやとなれば不要です。それとね、貴方こんな程度の質問をされている位ですから、委託契約書等の作成の方は果たして大丈夫なのでしょうか? と言うような問題点も懸念されます。キッチリと作らないと後で大変な事にさえなりかねない重要なモノですからご注意下さい。このような形にする位なら、前述したように給与を払うと言う形で期間従業員と言うような位置付けで雇うかバイトでもして貰うかで管理でもされた方が、貴方もバイト代払うのですからその方が1人分の処理が増えるだけで済むから楽かなとは思いますがどうでしょうね。
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Q.青色事業専従者給与について。青色事業専従者給与の申告をし忘れてた場合、最悪どうなりますか?仕事が忙しい場合だけ父に手伝ってもらってたのですが。昨年分の申告してません。
A.多分青色専従者として認めてもらえないと思います。青色事業専従者とは以下の要件のいずれにも該当する人をいいます。 a.青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること b.その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること c.その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していることcに当てはまらないのではないかなと思いますので申告不可能。http://www.tax-soho.com/kyuuyo-kazoku.htmlもし、すべてあてはまってるなら、修正申告ですね。最悪もなにも何事も起こりません。今質問者様が損している状況ですから。税金を少なく払ってたら何らかのリスクを負いますが、多く払ってる分は放っておかれて知らん顔ですからね…
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Q.個人事業主です。来年1月1日から専従者給与として経費に算入するため、税務署に提出期限を質問したのですが、その見解が驚くほどバラバラで、一体期限はいつなのか??正しい見解を知りたいと思っています。一応、国税庁のHPによりますと、[提出時期]青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。となっています。書類を提出する期限は、神戸税務署の見解は来年1月15日までという人がいたり、2月末という人がいたり、ただちに、という人がいたり(笑)、よく分からないので大阪国税局に問い合わせをしたところ、3月末までと言われ、さらに東京国税局に問い合わせをしたところ、1月末と言われ、国税庁に問い合わせをしたところ、その件については答えられない、という回答でした。結局のところ、スムーズに受理してもらうためには、最も保守的に見積もって1月15日までに提出することが望ましいというのは分かっていますが、どうしても正しい見解、期日を知りたい、という思いが強く、ご教授いただければ、と思います。どうぞよろしくお願いいたします。
A.まず所得税法には…所得税法第五十七条第二項その年分以後の各年分の所得税につき前項の規定の適用を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開始した日から二月以内)に、青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金額並びにその給与の支給期その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。とあります。そのままですが、新たに事業を始めた訳ではないので、ご質問の場合は3月15日が期限です。次に所得税法施行規則には…所得税法施行規則第第三十六条の四3 法第五十七条第一項に規定する居住者がその年一月十六日以後新たに青色事業専従者を有することとなつた場合には、その者は、その有することとなつた日から二月以内に、同条第二項に規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出するものとする。新たに1月16日以降に青色専従者給与を有する事となった場合、2カ月以内が提出期限とありますので、1月1日から支払のであれば、やはり3月15日が期限です。
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2010年3月28日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:自営業者に必要な知識



