国民年金基金
国民年金基金はサラリーマン等の方との年金額の差を解消するため公的な年金制度として平成3年に創設されました。
年金の給付の型は、終身年金A型・B型、確定年金Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型・Ⅴ型の7種類があり、自分で何口入るか決めることができます。
終身年金というのは65歳から死ぬまで受け取ることができ、確定年金というのは65歳から5年間・10年間・15年間と年金を受け取れる期間が決まっています。
例えば30歳から国民年金基金に加入し、1口目:A型終身年金(月額9,740円)、2口・3口目:確定年金(月額3,560×2)で保険料を月額16860円上乗せして支払っていくと、65歳からもらえる年金が年額497,600円(月額41,466円)増えるそうです。
2009年6月24日|
カテゴリー:自営業の年金
国民年金にプラスする付加年金
国民年金に上乗せできる制度の一つに付加年金という公的制度があります。これは毎月の保険料にプラス400円多めに支払うことで65歳からの年金に200円×付加保険料納付月数上乗せできるというものです。付加年金は年金受給開始から2年間で元はとれますが、少額のためあまり実用的ではありません。
★ 例えば、付加保険料を10年間納付した場合
付加保険料 ⇒ 400円×10年(120月)=48,000円
付加年金額 ⇒ 200円×10年(120月)=24,000円(年額)
付加年金を2年間受給すると納付した付加保険料総額と同額となります。
※ 上記の付加年金額は、65歳から受給した場合の年金額です。 引用:社会保険庁~あなたも年金増やしませんか~
2009年6月24日|
カテゴリー:自営業の年金
個人年金の種類
自営業者が入る年金といえば国民年金ですが、20歳から満額の保険料を40年間支払い続けたとしても65歳からもらえる年金は年額約66,000円とわずかです。
これだけの年金では到底暮らしていくことができません。そこで自営業者は老後の生活のことを考えて今から何らかの手立てを打たなければなりません。
では個人でかけられる年金(年金のようなもの)は他に何があるのでしょうか?
2009年6月23日|
カテゴリー:自営業の年金
自営業者の年金といえば国民年金!
自営業者が加入する年金といえば国民年金です。国民年金というのは老後に備えて作られた日本の公的制度で20歳以上60歳未満の人は加入する義務があります。国民年金を老後(65歳~)にもらうには40年間のうちに最低25年間は保険料を支払う必要があります。
一方会社員で多くの人が入っているのが厚生年金というものです。厚生年金には国民年金料も含まれており(基礎年金と呼ばれている)それに上乗せされているのが厚生年金です。厚生年金の保険料は会社が半分支払ってくれる&扶養されている配偶者(妻)の分も含まれているため、安定した老後を目指すなら厚生年金制度のある会社を選んだほうがよいといわれています。(一般的に良い学校に入り、よい会社に入りなさいと言われる理由ですね。)
2009年6月19日|
カテゴリー:自営業の年金
小規模企業共済で節税対策しよう
小規模の自営業者にぴったりの節税対策のなかに『小規模企業共済』という制度があります。これは一言でいうと自営業者の退職金制度です。
小規模企業共済制度は毎月一定額のお金を積み立てすることができ(月1,000円~最大70,000円まで)、そのお金は事業を廃業したときや引退・退職したときに受け取れるシステムになっています。この制度の最大のメリットといえば掛金の全額が所得税の控除対象となるということです。
たとえば掛金が月に50,000円だった場合、年に支払う掛金は600,000円となり課税対象所得から全額の600,000円が控除できるというものです。(つまりは経費扱いににできる)
2009年6月17日|
カテゴリー:自営業の税金
エチカの鏡で紹介された横峯式子育て法
皆さん先日放送されたエチカの鏡をご覧になりましたか?
たまたまエチカの鏡を見ていたのですが、横峯さん(プロゴルファー横峯さくらさんの伯父)が経営している鹿児島県の通山保育園で実践している英才教育の子育て特集でした。
感想は『すごい!!』の一言ですね。
すべての園児が年長になる頃には逆立ちができ、跳び箱も10段が軽々飛べるようになり、絶対音感を見につけ、中には九九や割り算までできる子供がいるとか。本も年長になる頃には1500冊読破し、ひらがなはもちろんカタカナや漢字まで覚えるのだとか・・・(書ききれません)。
しかも子供たちは無理やりやらされているのではなく、自発的にしかも目をキラキラさせてやっています
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開業届のダウンロード
自営業(個人事業主)の開業届をはじめ関連する書類のダウンロード先一覧です。国税庁のHPよりダウンロードできますのでご覧ください。
個人事業主の開廃業等届出書・・・新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続き。
2009年6月 3日|
カテゴリー:自営業の開業
開業届の書き方
自営業を開業するには開業届を納税地の税務署に提出しないといけません。正式には「個人事業主の開廃業等届出書」といい、用紙は国税庁のコチラのHPからダウンロードできます。
開業届の書き方ですが、用紙には住所・氏名のほか屋号や開業日や事業内容などを書いて提出します。青色申告することが決まっている場合は『青色申告承認申込書』も一緒に提出するようにします。また、課税売上高が1,000万円を超えるような場合は『課税事業者選択届出書』も一緒に提出するようにします。
従業員や専従者を雇い給与を支払う事がきまっている場合には、『給与等の支払の状況』の欄にも記入する必要があります(日給・月給などと記入)。また、青色事業専従者の届出書なども必要となってきます。
2009年6月 3日|
カテゴリー:自営業の開業
青色事業専従者で節税対策
自営業を開業したら必要経費をどれだけ計上できるか?が節税対策の大きなポイントとなると思いますが、青色申告には『青色事業専従者』という制度があります。
『青色事業専従者』というのは生計を一つにする家族を「事業専従者」として雇用することができる制度で、支払った給与は全額必要経費として会計処理できるというものです。対象となるのは15歳以上で生計を共にする配偶者や子供、親族です。また、その年を通じて6ヵ月以上事業に専従していることが条件となります。
ただ家族や親族を青色事業専従者とする場合、配偶者控除や扶養控除が受けられなくなりますので支払う給与が少ない場合は節税対策にならない事がありますので注意が必要です。
2009年6月 1日|
カテゴリー:自営業の税金
税金対策は必要経費を理解することから
自営業を開業してある程度利益がでるようになったら税金を税務署に納めないといけないのですが、そもそもどのようにして税金というのは計算されるのでしょうか?
自営業者の税金というのは簡単にいうと
売上-必要経費=利益
の『利益』をもとに計算され課税されていきます。
利益が多ければ課税される税金が多くなりますので、いかに必要経費を計上することができるかが節税対策の大きなポイントとなるのです。
では具体的に必要経費とはどのようなものが認められるのでしょうか?
2009年6月 1日|
カテゴリー:自営業の税金




